内容詳細
(火薬類取締法)火薬類製造年報
- 火薬類製造年報
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製造業者は、年度終了後30日以内に毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書を提出する必要があります。
- 手続に必要な添付書類
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火薬類製造年報(横浜市火薬類取締法施行細則様式第18号) ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火薬類取締法施行規則第81条の14の表1の項、横浜市火薬類取締法施行細則第13条
- 受付開始日
- 2022年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法