このページの本文へ移動

内容詳細

河川(一級河川)占用許可申請(法24条)

概要

河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者は、申請し許可を受ける必要があります。

対象者

一級河川(鳥山川(岸根小橋上流端から下流を除く)、砂田川及び梅田川)の河川区域内で占用をしようとする者。

申請時に必要な書類

案内図、位置図、平面図、官民境界図、求積図、同意書(隣接等利害関係がある場合)、その他参考となるべき事項を記載した図書

許可書の交付

窓口交付(手続完了メールで、確認してください。)

その他河川の申請先【電子申請不可】

二級河川(平戸永谷川)   港南土木事務所または戸塚土木事務所 二級河川(宇田川)     戸塚土木事務所または泉土木事務所 二級河川(舞岡川、名瀬川) 戸塚土木事務所 準用河川          占用許可を受けようとする場所を所管する各区土木事務所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ※関連リンク「各区土木事務所一覧」参照      

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

河川法第24条

受付開始日
2022年9月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
下水道河川局河川部河川管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712855