内容詳細
浄化槽使用休止届出書
- 概要
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浄化槽の使用を概ね1年以上休止する際は、「浄化槽使用休止届出書」を提出することができます。(任意の届出) 浄化槽の休止中は、建物のトイレ等は使用できません。 この届出を提出することにより、浄化槽管理者の3大義務(清掃・保守点検・法定検査)が免除になります。 提出には、清掃の記録※の写しを添付してください。 ※清掃の記録について、清掃の時期は定めていません。改正法施行前に休止前清掃を行い、その後使用していない浄化槽について、当時の清掃の記録を提出することも可能です。
- 提出方法
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このまま提出手続きに進む事ができます。 他には、郵送または窓口で提出する事ができます。
- 添付書類
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清掃の記録の写し
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
浄化槽法 第11条の2第1項
- 受付開始日
- 2022年3月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法