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内容詳細

浄化槽使用休止届出書

概要

浄化槽の使用を概ね1年以上休止する際は、「浄化槽使用休止届出書」を提出することができます。(任意の届出) 浄化槽の休止中は、建物のトイレ等は使用できません。 この届出を提出することにより、浄化槽管理者の3大義務(清掃・保守点検・法定検査)が免除になります。 提出には、清掃の記録※の写しを添付してください。 ※清掃の記録について、清掃の時期は定めていません。改正法施行前に休止前清掃を行い、その後使用していない浄化槽について、当時の清掃の記録を提出することも可能です。

提出方法

このまま提出手続きに進む事ができます。 他には、郵送または窓口で提出する事ができます。

添付書類

清掃の記録の写し

関連リンク

横浜市資源循環局HP

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

浄化槽法 第11条の2第1項

受付開始日
2022年3月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712547