内容詳細
(火薬類取締法)危害予防規程(変更)認可申請
- 危害予防規程(変更)認可申請
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製造業者は、危害予防規程を制定又は変更(法第10条第1項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。)するときは、横浜市長に申請し、認可を受ける必要があります。 ※法第10条第1項ただし書の軽微な変更の工事に伴い変更するときは、危害予防規程変更届が必要となります(別の申請フォームからの申請となりますのでご注意ください。)。
- 手続に必要な添付書類
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・制定又は変更する危害予防規程 ・変更の場合は、変更の概要を記載した書面 ※本フォームにより手続きをする場合は、危害予防規程(変更)認可申請書様式(鑑)の添付は不要です。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 認可書の受領について
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認可書の受領にご来局が必要となります。 認可書の発行完了メールを受信しましたら、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火薬類取締法第28条第1項
- 受付開始日
- 2022年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法