内容詳細
手続き案内
H05 医療法人の登記事項の届出
- 概要
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医療法人が、組合等登記令の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、横浜市長に届け出なければならない。 【医療法人が組合等登記令に規定された事項につき登記する事項】 ・法人設立 ・従たる事務所の新設 ・事務所の移転 ・解散 ・合併 ・分割 ・清算人の就任又は変更 ・清算の結了 ・登記事項の変更(目的及び業務の変更、名称、理事長の変更、存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由、資産総額の変更等)
- 手続内容
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対象者:医療法人 提出時期:登記後遅滞なく 提出部数:正本1部
- 申請時に必要な書類
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1.登記簿謄本又は登記事項証明書 2.法人の印鑑証明書(法人設立登記及び主たる事務所の市外からの移転登記等の場合) 3.清算人の履歴書及び清算人の就任承諾書(医療法人を解散する場合)
- 提出方法
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横浜市役所医療局医療安全課へ直接来庁又は郵送で提出してください。 郵送の場合は、次の宛先までお送りください。 横浜市役所医療局医療安全課 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 21階
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
医療法第43条第1項、医療法施行令第5条の12
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法