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内容詳細

手続き案内

毒物劇物取扱責任者の設置の届出

概要

毒物劇物取扱責任者を設置した際に行う手続き

手続内容

対象者: 毒物劇物取扱責任者を設置した者 提出時期: 毒物劇物取扱責任者を設置した日から30日以内 提出方法: 受付窓口に持参 受付時間: <持参する場合> 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります) 提出部数: 1

受付窓口

登録を受けている店舗又は事業場の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

毒物及び劇物取締法第7条 毒物及び劇物取締法施行規則第5条

受付開始日
2021年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部医療安全課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713876