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内容詳細

(火薬類取締法)火薬類譲受許可申請

火薬類譲受許可申請

火薬類を譲り受けようとするときは、許可を受ける必要があります(法第17条第1項各号に該当する場合を除く。)。 ※譲受け許可と合わせて消費許可が必要な場合(火薬類取締法施行規則第49条に規定された無許可消費数量以下で消費する場合以外)は、別申請フォーム「火薬類譲受・消費許可申請」からお手続きをお願いします。

申請手数料の納付に関する注意事項

<申請手数料> (1)火工品のみの譲受け許可申請の場合 2,400円 (2)その他の譲受け許可申請の場合   ア 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円   イ その他の場合 6,900円 <納付の流れ> ・申請受付後、内容を確認し、手数料額確定メールを送信いたします。  手数料額確定メールに記載された手数料の金額を確認いただき、「マイページ」より納付手続きをしてください。 <納付方法> ・電子申請による手数料の納付は、オンライン決済(クレジットカード決済又はID決済)となります。 ・利用可能なオンライン決済は、次のとおりです。 【クレジットカード決済】  VISA、Master、JCB、AMEX(American Express)、Diners(Diners Club International) 【ID決済】  PayPay、LINEPay <領収書について> ・オンライン決済では、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、窓口での申請をお願いします。  なお、窓口ではオンライン決済による納付はできません。 <決済の取消について> ・オンライン決済では、一度お支払いいただいた決済の取り消しをすることはできませんのでご注意ください。

手続に必要な添付書類

申請内容に応じて次の書類をアップロードしてください。 ※本フォームにより手続きをする場合は、火薬類譲受許可申請書様式(鑑)の添付は不要です。 (1)鉱山保安法第2条の鉱山の場合は、鉱山法第63条に基づく施業案の認可等を受けていることを証明する書類の写し (2)貯蔵承諾書(申請者が火薬庫を所有又は占有していない場合のみ) (3)法第25条第1項ただし書に規定する消費許可を受けないで消費する場合は、次の各号に掲げるもの   ア 建設用びょう打ち銃等を使用して火薬類を消費する場合は、次に掲げるもの    (ア)建設用びょう打ち銃用空包消費計画書     (イ)当該銃の所持許可証の写し   イ コンクリート破砕器の消費に係る場合は、次に掲げるもの    (ア)コンクリート破砕器消費計画書    (イ)コンクリート破砕器作業主任者技能講習終了証の写し    (ウ)消費場所を中心とした見取り図 (4)火薬庫を所有等しない理由書(申請者が火薬庫を所有又は占有していない場合のみ) (5)上記(1)から(4)に掲げるもののほか、法第17条第2項の規定を確認するために必要な書類等     

電子申請で手続きした場合の副本について

・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口での手続きをお願いします。

許可書の受領について

許可証の受領にご来局が必要となります。 許可証が発行されましたら電話又はメールでご連絡いたしますので、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

火薬類取締法第17条第1項

受付開始日
2023年4月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407