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内容詳細

(火薬類取締法)火薬類廃棄許可申請

火薬類廃棄許可申請

火薬類を廃棄しようとする者(製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合並びに信号焔管、信号火せん、煙火及びがん具煙火を廃棄する場合を除く)は、許可が必要となります。

手続に必要な添付書類

・従業者名簿(保安手帳等の所持者は、その番号を記載) ・付近見取り図 ・上記に掲げるもののほか、法第27条の2に規定された技術上の基準を確認するために必要な書類等 ※本フォームにより手続きをする場合は、火薬類廃棄許可申請書様式(鑑)の添付は不要です。

電子申請で手続きした場合の副本について

・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。

許可証の受領について

許可証の受領にご来局が必要となります。 許可証の発行完了メールを受信しましたら、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

火薬類取締法第27条第1項

受付開始日
2022年7月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407