内容詳細
【令和6年度】横浜市駐車場条例第12条の2に基づく定期報告
- 定期報告制度の概要
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横浜市駐車場条例(以下「条例」という。)第10条第5項の規定により、特例承認を受けた駐車場の所有者又は管理者は、条例第12条の2及び条例施行規則第8条に基づき、特例承認を受けて設けられた駐車場の維持管理の状況について、第8号様式の定期報告書により、市長に報告しなければなりません。
- 定期報告の期限
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定期報告の期限は、次のとおりです。 (1) 工事完了時 建築物の工事完了後(速やかに) (2) 工事完了年度の翌年度以降 毎年度1回(報告時期に定めはありません) ※ 定期報告書を提出されていない方向けに、毎年秋頃に依頼文を郵送しています。
- 提出データ
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定期報告書と添付資料を一つのPDFファイルにまとめて提出してください(10MBまで提出可能です)。
- 留意事項
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報告の対象となる駐車施設等の位置や構造について、条例第10条第5項に基づき市長の承認を受けるために申請した内容から変更事項がないことをあらかじめ確認してください。 なお、施設等の所有者が変更となっている場合については、対応方法についてあらかじめ本市担当者に御相談ください。
- 参考WEBページについて
- 【注意】
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電子申請・届出システムで提出の場合、受理済みの副本を返却できません。提出書類の写しを保管するようお願いします。 もし、受理済みの副本が必要な場合は、窓口・郵送による紙書類を2部提出をお願いします。窓口・郵送の提出については、前項のWEBページを御確認ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市駐車場条例第12条の2、横浜市駐車場条例施行規則第8条
- 申請書・資料
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定期報告書[Word形式:30.5KB]
記載例を参考に報告事項を記入してください。 添付図書については、「定期報告に関する提出書類について」を確認してください。 記入いただいた内容のうち、駐車施設等の設置場所及び規模について、条例第10条第5項に基づき市長から承認を受けた内容と整合していない場合は、建築局市街地建築課(045-671-4510)に御相談ください。 なお、そのほかの項目で、前述の承認を受けた内容と整合していないものがある場合は、都市整備局都市交通課(045-671-3853)に御相談ください。
- 受付開始日
- 2024年11月13日 0時00分
- 受付終了日
- 2024年12月21日 0時00分