内容詳細
劇場等の喫煙所の床面積減少の届出
- 概要
-
劇場等において、喫煙所の床面積を減少させるときに行います。
- 届出者
-
防火対象物の管理について権原を有する者(管理権原者)
- 提出時期
-
喫煙所の床面積を減少させる前
- 電子申請以外の受付窓口・受付時間
-
受付窓口: 防火対象物を管轄する消防署総務・予防課予防係 方法: 持参、郵送、電子メール又は電子申請 受付時間(持参の場合): 月曜から金曜(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8:45~17:15(12:00~13:00を除く。) 提出部数: 1部
- 劇場等の利用状況等で、消防署長が火災予防上支障がないと認める場合
-
劇場等の利用状況等で、次の消防署長が火災予防上支障がないと認める場合に喫煙所の床面積を減少することができます。 ・座席が指定制となっており、ロビー等に滞留する人員が少ない場合 ・入替制となっており、前の観客と次の観客が同時にロビー等に滞留しない場合 ・劇場等が存する階に2以上の喫煙所があり、利用者の人員が少ない喫煙所の廃止等により喫煙所の床面積が減少する場合 ・その他劇場等の利用状況等から判断して消防署長が火災予防上支障がないと認める場合
- 必要となる添付書類
-
喫煙所の設置場所を記入した平面図
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火災予防条例第28条
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法