このページの本文へ移動

内容詳細

手続き案内

毒物劇物販売業の登録の申請

概要

毒物劇物の販売業を新たに始めようとする際に行う登録手続き

手続内容

対象者: 毒物劇物の販売を新たに始めようとする者 提出時期: 毒物劇物販売業を開設する前 提出方法: 受付窓口に持参 手数料: 14,700円 受付時間: <持参する場合> 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります) 標準処理期間: 18日間 提出部数: 1

受付窓口

登録を受けようとする店舗の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

毒物及び劇物取締法第4条 毒物及び劇物取締法施行規則第2条

受付開始日
2021年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部医療安全課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713876