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内容詳細

給食休止・廃止届出書(瀬谷区)

手続概要

特定給食施設・小規模給食施設の設置者は、健康増進法・横浜市条例の規程により決められた届出書の提出が必要です。  給食を休止(概ね3か月以上)または廃止する場合は、「給食休止・廃止届出書」の提出が必要です。

手続方法

1.申請フォームに必要事項を入力してください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

健康増進法第20条第2項 横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例第2条

受付開始日
2022年3月17日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
瀬谷区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453675746