内容詳細
河川(一級河川)占用許可に係る地位承継届
- 概要
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相続、法人の合併・分割により河川占用許可に係る地位の承継があった場合は、河川管理者に届出る必要があります。
- 対象者
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一級河川(鳥山川(岸根小橋上流端から下流を除く)、砂田川、梅田川)について河川占用許可の地位を承継した者。
- 留意事項
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承継の日から30日以内に届出てください。
- 申請時に必要な書類
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1 承継理由を証する書面(戸籍抄本等) 2 その他参考となるべき事項を記載した図書 3 占用許可書(写)
- その他河川の届出【電子申請不可】
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占用許可書を発行している各区土木事務所に届出てください。 ※関連リンク「各区土木事務所一覧」参照
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
河川法第33条
- 受付開始日
- 2022年8月5日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法