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内容詳細

河川(一級河川)占用許可に係る地位承継届

概要

相続、法人の合併・分割により河川占用許可に係る地位の承継があった場合は、河川管理者に届出る必要があります。

対象者

一級河川(鳥山川(岸根小橋上流端から下流を除く)、砂田川、梅田川)について河川占用許可の地位を承継した者。

留意事項

承継の日から30日以内に届出てください。

申請時に必要な書類

1 承継理由を証する書面(戸籍抄本等) 2 その他参考となるべき事項を記載した図書 3 占用許可書(写)

その他河川の届出【電子申請不可】

占用許可書を発行している各区土木事務所に届出てください。 ※関連リンク「各区土木事務所一覧」参照

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

河川法第33条

受付開始日
2022年8月5日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
下水道河川局河川部河川管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712855