内容詳細
手続き案内
【電子申請 不可】市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請
- 概要
-
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事務所等について、市長の承認を受けた場合には、特別徴収税額を年に2回に分けて納入することができます。(6月分から11月分は12月10日まで、12月から翌年5月分は翌年6月10日までに納入します。)
- 手続内容
-
提出先: 〒231-8313 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階 財政局納税管理課 提出方法: 持参又は郵送 受付時間: 8:45~17:15(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法第321条の5の2第1項及び第328条の5第3項
- 受付開始日
- 2024年5月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法