このページの本文へ移動

内容詳細

手続き案内

【電子申請 不可】市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請

概要

市県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事務所等について、市長の承認を受けた場合には、特別徴収税額を年に2回に分けて納入することができます。(6月分から11月分は12月10日まで、12月から翌年5月分は翌年6月10日までに納入します。)

手続内容

提出先:  〒231-8313 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階  財政局納税管理課 提出方法: 持参又は郵送 受付時間: 8:45~17:15(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第321条の5の2第1項及び第328条の5第3項

受付開始日
2022年3月30日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
財政局主税部納税管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713096