内容詳細
(高圧ガス保安法)容器検査所廃止届
- 容器検査所廃止届
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容器検査所の登録を受けた者が、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく届出が必要となります。
- 手続に必要な添付書類
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容器検査所登録票(原本) ※容器検査所を廃止したときは、「容器検査所登録票(原本)」を返納する義務があります(容器則第32条第2項又は国際容器則第23条第2項)。窓口または郵送にて返納してください。 ※本フォームにより手続きをする場合は、容器検査所廃止届様式(鑑)の添付は不要です。 【参考:高圧ガス保安法申請・届出等の手引きへのリンク】 高圧ガス保安法申請・届出等の手引き ※冷凍則と冷凍則以外で手引きが異なりますのでご注意ください。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
高圧ガス保安法第56条の2
- 受付開始日
- 2022年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法