内容詳細
地区計画の区域内における行為の届出【変更】
- 概要
-
地区整備計画が定められている区域内で建築等の行為を行う場合は、着工の30日前までに届出が必要です。また、建築確認申請を伴う場合は確認申請の前までに届出をお願いします。
- 留意事項など
-
届出の提出後、内容の確認に1~2週間の期間を頂きます。
- 申請時に必要な書類
-
地区計画の区域内における行為の変更届出書及び当初の届出からの変更箇所がわかる書類を添付してください
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
都市計画法第58条の2
- 申請書・資料
-
地区計画の区域内における行為の変更届出書[Word形式:30.0KB]
この書式に記入し、図面等とともに添付して下さい。
- 受付開始日
- 2023年4月13日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法