内容詳細
建築物異動届(新築・建替え時等の住所設定について)
- 概要
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横浜市内で住居表示を実施している町に、新たに建築物を新築又は改築を行った場合、届出が必要となります。 住居表示実施地区かどうかの確認は、[横浜市の町名一覧](https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/jukyo/jisshi/chomeiichiran.html )のページを参照してください。 ※瀬谷区及び青葉区は住居表示を実施している町がありません。(届出不要です。)
- 届出人
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建築物の建築主、設計者、不動産業者、入居者のいずれの方でも可能です。
- 届出時期
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建築物を新築・建替え等をした際(建築確認申請後) 【注意点】 宅地開発を伴う場合等は現地調査が必要となる場合がありますので手続は余裕をもって行うようにしてください。 この手続がお済みでないと住所が決まらないため、転入(転居)の手続ができません。
- 申請時に必要な書類
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・建築物異動届 ※下記よりダウンロードしてください。 ・付近の見取図(案内図) ※建築場所を明示してください ・配置図(玄関の位置がわかるもの) ※玄関から道路までの導線を赤字矢印で明記してください ・平面図
- 費用
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無料です。
- お知らせ・注意事項等
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・届出後は、各区役所で書類確認・付番作業を行い、付番後に「住居表示通知書」、「住居番号表示板」を届出者へ送付いたします。 ・届出人による住所の指定はできません。 ・本届出は建築物のある区の区役所戸籍課窓口への来庁または郵送でも行うことができます。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市住居表示に関する条例第3条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2022年2月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法