内容詳細
河川(一級河川)占用許可に係る権利譲渡承認申請
- 概要
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河川占用許可の権利を譲渡する場合は、河川管理者の承認を受ける必要があります。
- 対象者
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一級河川(鳥山川(岸根小橋上流端から下流を除く)、砂田川、梅田川)の河川区域内の河川占用許可の権利の譲渡をしようとする者。
- 申請時に必要な書類
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1 譲渡に関する当事者の意思を示す書面 2 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面 3 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書 4 その他参考となるべき事項を記載した図書 5 許可書の写し
- 承認書の交付
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窓口交付(手続完了メールで確認してください。)
- その他河川の申請先【電子申請不可】
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許可書を発行している各区土木事務所に申請してください。 ※関連リンク「各区土木事務所一覧」参照
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
河川法第34条
- 受付開始日
- 2022年8月5日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法