内容詳細
(高圧ガス保安法)指定輸入検査機関輸入検査結果報告
- 指定輸入検査機関輸入検査結果報告
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指定輸入検査機関は、法第22条第1項の輸入検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を報告する必要があります。
- 手続に必要な添付書類
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・指定輸入検査機関輸入検査結果報告書(各省令様式) ・輸入検査の記録 ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。輸入する高圧ガスに応じて、適用される規則の様式をご使用ください。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
高圧ガス保安法第22条第2項
- 申請書・資料
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【一般則】指定輸入検査機関輸入検査結果報告書(様式第28の5)[Word形式:13.3KB]
輸入する高圧ガスに応じて、適用される規則の様式をご使用ください。 ※一般則:一般高圧ガス保安規則 液石則:液化石油ガス保安規則 冷凍則:冷凍保安規則
- 受付開始日
- 2022年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法