内容詳細
(高圧ガス保安法)特別充填許可申請
- 特別充填許可申請
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法第48条第1項、第2項及び第4項の規定によらずに高圧ガスを容器に充填する場合は、市長の許可が必要となります。 なお、当該許可で特別充填が認められるのは、保税扱いの高圧ガス容器等の一定の容器への充填に限られます。
- 申請先
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申請先が産業保安監督部長となる容器に該当する場合は、本申請フォームでの申請はできません。 産業保安監督部長に申請が必要な場合の申請方法等は、関東東北産業保安監督部保安課(048-600-0294)へお問い合わせください。 <申請先> 【内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)】 横浜市長(本申請フォームでの申請可能) 【内容積が500リットルを超える容器又は鉄道車両に固定する容器】 産業保安監督部長(本申請フォームでの申請不可)
- 手続に必要な添付書類
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・手続に必要な添付書類については、横浜市ウェブサイトに掲載の「高圧ガス保安法申請・届出等の手引き(冷凍則を除く)」を参照してください。 ・本フォームにより手続きをする場合は、特別充填許可申請書様式(鑑)の添付は不要です。様式(鑑)以外の添付書類をアップロードしてください。 【高圧ガス保安法申請・届出等の手引きへのリンク】 高圧ガス保安法申請・届出等の手引き ※冷凍則と冷凍則以外で手引きが異なりますのでご注意ください。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存してください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 許可書の受領について
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許可書の受領にご来局が必要となります。 許可書の発行完了メールを受信しましたら、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
高圧ガス保安法第48条第5項
- 受付開始日
- 2022年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付