内容詳細
防火対象物使用開始(変更)届出
- 概要
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防火対象物を使用開始(又は変更)しようとする場合に、使用開始日の7日前までに、管轄消防署長に届け出るものです。
- 手続内容
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届出名: 防火対象物使用開始(変更)届出書 届出者: 関係者(所有者、管理者又は占有者) 提出方法: ・申請範囲の面積が概ね1,000平米未満のもの 本届出フォームによる電子申請又は持参 ・申請範囲の面積が概ね1,000平米以上のもの 持参 届出時期:使用開始の7日前まで 届出部数:1部 ※控えが必要な場合は2部以上持参してください。
- 電子申請以外の提出方法
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防火対象物を管轄する消防署に持参してください。
- 電子申請以外の受付時間・受付窓口
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受付時間: 月曜日から金曜日まで(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8時45分から17時15分まで(12時から13時を除く。) 受付窓口: 各消防署の総務・予防課予防係
- 電子申請以外の受付窓口
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防火対象物を管轄する消防署総務・予防課予防係 ※管轄する消防署は横浜市内の消防署をご確認ください。
- 注意事項
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・電子申請では、副本の返却を行っておりません。副本の返却を希望する場合は、窓口で書面による届出(2部提出)をお願いします。 ・手続内容について、確認のため担当者から連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。 ・本届出は検査が必要となります。担当職員が届出内容を確認後、申請者あてにメールが届きます。メール内容を確認後、検査の調整等のため届出先の消防署に連絡をしてください。 ・電子申請の場合、申請から担当職員の確認まで時間がかかる場合があります。お急ぎの場合は窓口で届出をしてください。 ・検査結果通知書については書面にて交付します。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市火災予防条例第73条
- 受付開始日
- 2024年7月30日 16時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法