内容詳細
D54 毒物劇物の業務上取扱者の廃止の届出
- 概要
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毒物劇物を業務上取り扱わなくなった際に行う手続き
- 手続内容
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対象者: 毒物劇物を業務上取り扱わなくなった者 提出時期: 毒物劇物を業務上取り扱わなくなった日から30日以内 提出方法: 受付窓口に持参、郵送又は電子申請 窓口の受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:15 持参される場合は、事前に受付窓口までご連絡ください。 提出部数: 1 <控えに受付印が必要な場合> 提出書類を2部ご用意ください。郵送で提出する場合は、返信先を記入した返信用封筒(切手貼付)も同封してください。 なお、電子申請では控えの発行は行っておりません。横浜市電子申請・届出システムのマイページから申請履歴をご確認いただけます。
- 受付窓口
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〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 21階 横浜市医療局医療安全課 薬務担当 電話番号:045-671-3876
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
毒物及び劇物取締法第22条 毒物及び劇物取締法施行規則第18条 毒物及び劇物取締法施行細則第6条
- 申請書・資料
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利用者向けの手引き[PDF形式:290.8KB]
令和6年4月1日から電子申請による受付を開始しました。 電子申請を初めて利用される方は、まずは「利用者向けの手引き」をご覧ください。 ★電子申請では控えの発行を行っておりません。控に保健所の受付印が必要な場合は、従来どおり【紙媒体】による手続きをご利用願います。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法