内容詳細
(液化石油ガス法)167-特定液化石油ガス設備工事事業変更届
- 特定液化石油ガス設備工事事業変更届
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特定液化石油ガス設備工事事業者は、第38条の10第1項各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。
- 手続に必要な添付書類
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・(規則様式第57)特定液化石油ガス設備工事事業変更届出書 ・変更事項を証明する書類 ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
液化石油ガス法第38条の10第2項
- 受付開始日
- 2023年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法