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内容詳細

手続き案内

薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の軽微変更の届出

概要

薬局の名称変更に伴う薬局製造販売医薬品の販売名変更等、製造販売承認事項の軽微な変更をした際に行う手続き

手続内容

対象者: 薬局製造販売医薬品の承認事項の軽微な変更をした者 提出時期: 変更後30日以内 提出方法: 受付窓口に持参 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります。) 提出部数: 2部ずつ

受付窓口

薬局の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係)

届出時に必要な書類

薬局の名称変更に伴う薬局製造販売医薬品の販売名変更の場合、販売名変更後の品目表を2部添付してください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

医薬品医療機器等法第14条第16項、医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第1号

受付開始日
2021年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部医療安全課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713876