内容詳細
(火薬類取締法)許可申請書等記載事項変更報告
- 許可申請書等記載事項変更報告
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次に掲げる場合には、遅滞なく、報告が必要となります。 <製造業者> 火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)、及び設備並びに製造方法を除く。)又は定款の写しについて変更があったとき <販売業者> 火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があったとき <火薬庫の所有者又は占有者> 火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)又は火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)について変更があったとき
- 手続に必要な添付書類
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登記簿謄本、定款の写し又は事業計画書等の変更内容が確認できる書類 ※本フォームにより手続きをする場合は、許可申請書等記載事項変更報告書様式(鑑)の添付は不要です。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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・手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
火薬類取締法施行規則第81条の14の表2の項、5の項及び9の項、横浜市火薬類取締法施行細則第14条
- 受付開始日
- 2022年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付