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内容詳細

煙火消費届出書

概要

横浜市火災予防条例第75条第2号に基づき煙火の打ち上げまたは仕掛けを行う場合に届出が必要です。

届出時期

煙火の打ち上げまたは仕掛けを行う日の5日前まで

届出書類

・煙火消費届出書 ・打ち上げまたは仕掛け場所が分かる書類

届出方法

【オンラインで届出する場合】 上記の届出書類をご用意のうえ、ページ下部「次へ進む」から必要事項を入力し、申請してください。 【窓口で直接届出する場合】 消防署の窓口で申請する場合は「届出書類」をご持参のうえ、 受付時間内に建物が所在する区の消防署総務・予防課又は消防出張所にお越しください。 ※ 受付時間 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8:45~17:00(12:00~13:00を除く。) 横浜市内の消防署一覧

届出書の記入内容等に関するお問い合わせについて

届出書の記入内容等については、対象となる建物が所在する区の消防署総務・予防課へお問い合わせください。 鶴見消防署   045-503-0119 神奈川消防署  045-316-0119 西消防署    045-313-0119 中消防署    045-251-0119 南消防署    045-253-0119 港南消防署   045-844-0119 保土ケ谷消防署 045-342-0119 旭消防署    045-951-0119 磯子消防署   045-753-0119 金沢消防署   045-781-0119 港北消防署   045-546-0119 緑消防署    045-932-0119 青葉消防署   045-974-0119 都筑消防署   045-945-0119 戸塚消防署   045-881-0119 栄消防署    045-892-0119 泉消防署    045-801-0119 瀬谷消防署   045-362-0119 横浜市内の消防署一覧

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市火災予防条例第75条第2号、 火災予防規則第31条

申請書・資料
煙火消費届出書[Word形式:15.3KB]

届出前にこちらの作成をお願いいたします。

受付開始日
2024年7月30日 16時00分
受付終了日
随時受付