内容詳細
手続き案内
【法第3条の3】許可を受ける必要のない権利取得の届出
- 概要
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農地法の改正(平成21年12月15日)以降に相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出ます。
- 手続内容
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対象者: 農地法の改正(平成21年12月15日)以降に相続等によって農地を取得した人 提出時期: 相続等によって農地を取得した時 提出方法: 窓口に持参 受付時間: 月~金曜日 (ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く) 8:45~17:00 (12:00~13:00を除く) 受理通知書の交付: 届出書類の受付日から5日後(土・日曜、祝祭日を除く) ※受付窓口にて直接のお渡しとなります。 ※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によって上記期間を変更する場合があります。 提出部数 1部
- 申請時に必要な書類
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(1)農地法第3条の3の届出書 (2)登記事項証明書(土地の全部事項証明書)の原本と写し 法務局発行のもので、発行日から3ケ月以内の原本と写し(原本還付可)。 ※その他、場合によって必要となる書類については、ダウンロードファイルの「提出書類一覧」をご確認ください。
- 問い合わせ先
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●横浜市中央農業委員会 <青葉・旭・神奈川・港北・都筑・鶴見・保土ケ谷・緑区> 電話番号:045-948-2475 FAX番号:045-948-2488 ●横浜市南西部農業委員会 <泉・磯子・金沢・港南・栄・瀬谷・戸塚・中・西・南区> 電話番号:045-866-8495 FAX番号:045-862-4351
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
農地法第3条の3
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法