内容詳細
手続き案内
D09 特定毒物の所有品目及び数量の届出(毒物劇物販売業)
- 概要
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所有している特定毒物の品目と数量を届け出る手続き
- 手続内容
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対象者: 毒物劇物販売業の登録を受けている者 提出時期: 毒物劇物販売業者でなくなった日から15日以内 提出方法: 受付窓口に持参又は郵送 窓口の受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります) 提出部数: 1
- 受付窓口
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店舗の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係) 各区の福祉保健センター生活衛生課の連絡先はこちら
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
毒物及び劇物取締法第21条 毒物及び劇物取締法施行規則第17条
- 受付開始日
- 2021年12月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法