内容詳細
措置内容等報告書
- 概要
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管理票交付者は、次の場合に措置内容報告書を横浜市長に提出するものとされています。 (1) 規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しを受けたとき。 (2) 管理票交付の日から 90 日(特別管理産業廃棄物の場合は60 日)以内に写しの送付を受けないとき。 (3) 最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しについては、管理票の交付の日から180 日以内に送付を受けないとき。 (4) 産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがあるとして、産業廃棄物処理業者等からその旨の通知を受けた場合において、引き渡した産業廃棄物について処理が終了した旨の管理票の写しの送付を受けていないとき。
- 提出時期
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上記で規定する期間が経過した日から30日以内
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29、第8条の38
- 申請書・資料
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措置内容等報告書(様式第四号)[Word形式:17.2KB]
紙マニフェストについて報告する場合には、こちらの様式を使用してください。
措置内容等報告書(様式第五号)[Word形式:19.9KB]電子マニフェストについて報告する場合には、こちらの様式を使用してください。
- 受付開始日
- 2024年4月30日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法