内容詳細
催物開催届出
- 概要
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以下のいずれかに該当する場合に届出が必要です。 ・横浜市火災予防条例第75条第3号に基づき、劇場以外の場所で催し物を行う場合 ※ 劇場以外の場所での催し物とは、屋外において演劇、映画、コンサート等の興行のために一時的に設置されるステージなども含まれます。 ・横浜市火災予防条例第75条第4号に基づき、劇場等において、本来の目的以外で公衆を集合させ、観覧当を行う場合 ※ 例:野球場でのコンサートの開催
- 届出時期
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催し物を開催する日の5日前まで
- 届出書類
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・催物開設届出書 ・催し物の開催状況が分かる書類
- 届出方法
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【オンラインで届出する場合】 上記の届出書類をご用意のうえ、ページ下部「次へ進む」から必要事項を入力し、申請してください。 【窓口で直接届出する場合】 消防署の窓口で申請する場合は「届出書類」をご持参のうえ、 受付時間内に建物が所在する区の消防署総務・予防課又は消防出張所にお越しください。 ※ 受付時間 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。) 8:45~17:00(12:00~13:00を除く。) 横浜市内の消防署一覧
- 届出書の記入内容等に関するお問い合わせについて
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届出書の記入内容等については、対象となる建物が所在する区の消防署総務・予防課へお問い合わせください。 鶴見消防署 045-503-0119 神奈川消防署 045-316-0119 西消防署 045-313-0119 中消防署 045-251-0119 南消防署 045-253-0119 港南消防署 045-844-0119 保土ケ谷消防署 045-342-0119 旭消防署 045-951-0119 磯子消防署 045-753-0119 金沢消防署 045-781-0119 港北消防署 045-546-0119 緑消防署 045-932-0119 青葉消防署 045-974-0119 都筑消防署 045-945-0119 戸塚消防署 045-881-0119 栄消防署 045-892-0119 泉消防署 045-801-0119 瀬谷消防署 045-362-0119 横浜市内の消防署一覧
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市火災予防条例第75条第3号、第4号、火災予防規則第31条
- 申請書・資料
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催物開催届出書[Word形式:12.6KB]
届出前にこちらの作成をお願いいたします。
- 受付開始日
- 2024年7月30日 16時00分
- 受付終了日
- 随時受付