内容詳細
喫煙等承認申請
- 概要
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喫煙等禁止場所における禁止行為(喫煙、裸火使用又は危険物品持ち込み行為)の解除の承認を受けるために行います。
- 対象者
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喫煙等禁止場所における禁止行為の解除の承認を受けようとする者
- 提出時期
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禁止行為を行なう日の5日前(緊急やむを得ない場合を除く。)
- 提出方法
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持参、郵送又は電子申請
- 電子申請以外の受付窓口
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防火対象物を管轄する区の消防署総務・予防課予防係又は消防出張所
- 受付時間(窓口へ持参する場合)
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月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。) 8:45~17:15(12:00~13:00を除く。)
- 届出時に必要な書類
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申請場所付近の見取図及び詳細図
- 標準処理期間
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5日間
- 不服申立方法
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・処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、消防署長に対して審査請求をすることができます。 ・処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、横浜市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 ・処分について審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、横浜市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市火災予防条例第28条、横浜市火災予防規則第12条
- 受付開始日
- 2024年7月30日 16時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法