内容詳細
(高圧ガス保安法)高圧ガス関係変更届
- 高圧ガス関係変更届
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次の事項等に変更があったときの手続きです。 (1) 法人の名称変更 (2) 法人の代表者変更 (3) 事業所名称(商号を含む。)の変更((1)に掲げる場合を除く。) (4) 事務所(本社)所在地(販売所所在地を除く。)の変更 (5) 第二種貯蔵所の所有者又は占有者の変更 (6) 貯蔵所における高圧ガスの貯蔵量の増加若しくは減少又は貯蔵する高圧ガスの種類の変更(法第19条第1項、第2項又は第4項の規定による申請等を行ったものを除く。) (7) 高圧ガス販売事業者の販売する高圧ガスの変更(法第20条の7に基づく届出が不要な場合に限る。)又は容器置場の設置若しくは廃止
- 手続に必要な添付書類
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・手続に必要な添付書類については、横浜市ウェブサイトに掲載の「高圧ガス保安法申請・届出等の手引き」を参照してください。 ・本フォームにより手続きをする場合は、各手続きの様式(鑑)の添付は不要です。様式(鑑)以外の添付書類をアップロードしてください。 【高圧ガス保安法申請・届出等の手引きへのリンク】 高圧ガス保安法申請・届出等の手引き ※冷凍則と冷凍則以外で手引きが異なりますのでご注意ください。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
行政指導
- 受付開始日
- 2022年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付