内容詳細
手続き案内
Y24 薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請
- 概要
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新たに薬局製造販売医薬品の製造業の許可を受けようとする際に行う手続き
- 手続内容
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対象者: 薬局で薬局製造販売医薬品の製造をしようとする者 提出時期: 薬局で薬局製造販売医薬品を製造する前 提出方法: 受付窓口に持参又は郵送 ★郵送により提出する場合は、必ず事前に受付窓口へ連絡してください。 手数料: 11,000円 窓口の受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります。) 標準処理期間: 18日間 提出部数: 1部
- 受付窓口
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許可を受けようとする薬局の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係) 各区の福祉保健センター生活衛生課の連絡先はこちら
- 留意事項
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事前に受付窓口へ連絡して、構造設備基準等について確認してください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
医薬品医療機器等法第13条第1項、医薬品医療機器等法施行令第80条第1項第2号
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年12月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法