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内容詳細

地区計画の区域内における行為の届出【新規】

概要

地区整備計画が定められている区域内で建築等の行為を行う場合は、着工の30日前までに届出が必要です。また、建築確認申請を伴う場合は確認申請の前までに届出をお願いします。 フォームに必要事項を入力すると、届出書の第一面が作成されます。添付書類には図面等を添付してください。

留意事項など

届出の提出後、内容の確認に1~2週間の期間を頂きます。

申請時に必要な書類

計画の概要がわかる書類を添付してください

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

都市計画法第58条の2

受付開始日
2023年3月31日 17時00分
受付終了日
随時受付