内容詳細
【様式のダウンロード】市民税の寄附金税額控除の対象となるための法人(団体)の手続きについて(控除対象寄附金指定申請書の提出)
- 概要
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個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金(以下「控除対象寄附金」といいます。)として指定を受けるためには、寄附金を受領する法人等又は特定公益信託の受託者が市長に対して申請書を提出していただく必要があります。
- 指定を受けるための要件
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・所得税の寄附金控除の適用対象となっており、市民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附金のうち、次の要件のいずれかに該当するもの 1.横浜市内に事務所又は事業所を有する法人等への寄附金 2.横浜市内に事務所又は事業所を有しておらず、横浜市内で主たる目的に関連する業務を行う法人等への寄附金 3.特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
- 手続内容
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「申請時に必要な書類」をご確認いただき、必要書類を下記の提出先へ郵送にてご提出ください。 【提出先】 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 12階 横浜市財政局主税部税制課 控除対象寄附金担当宛
- 申請時に必要な書類
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指定を受けるための要件のうち 1に該当する場合・・指定申請書(その1)・チェックシート・添付書類(※) 2に該当する場合・・指定申請書(その2)・チェックシート・添付書類(※) 3に該当する場合・・指定申請書(その3)・添付書類(※) ※必要な添付書類について、上記要件のうち1又は2に該当する場合は、チェックシートに記載された必要書類をご提出ください。3に該当する場合は以下の書類をご提出ください。 ア 主務大臣の認定に係る書類の写し イ 特定公益信託の信託行為 ウ 受託者の登記事項証明書 (原則3か月以内に取得したもの) エ 特定公益信託の事業計画書及び収支予算書 (申請書を提出する日の属する信託事務年度のもの) オ 特定公益信託の事業状況報告書及び収支決算書 (前信託事務年度のもの) カ その他指定に当たり参考となる書類
- 受付期間
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随時受付
- その他
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審査を行い、審査結果について後日通知いたします。 また、審査の結果指定することとなりました寄附金については、後日横浜市報へ告示します。
- 控除の対象となる期間
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申請書を提出した日の属する年の1月1日以後に受領した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。 ただし、所得税の寄附金控除の対象となることなど控除対象寄附金としての要件を満たすこととなった日が1月2日以後の場合は、その日以後受領した寄附金が控除の対象となります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
地方税法第314条の7第1項第3号 地方税法第314条の7第1項第4号 横浜市市税条例第29条の4の3 横浜市市税条例第29条の4の4 横浜市市税条例施行規則第18条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年3月27日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付