内容詳細
建設工事(石綿関連等)に伴う産業廃棄物排出事業所届出、産業廃棄物排出状況報告
- 概要
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特定建設事業者※は「産業廃棄物排出事業所届出」及び「産業廃棄物排出状況報告」を提出願います。 ※特定建設事業者とは、工作物の新築、改築又は除去(以下「工作物の新築等」という。)を行う事業者で、次に掲げる産業廃棄物を排出する事業者をいう。 (1) 特別管理産業廃棄物 (2) 石綿含有産業廃棄物(政令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物をいい、石綿を含有する建設資材(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第1項に規定する建設資材をいう。)の使用面積の合計が1,000平方メートル以上である工作物の新築等に伴って生じたものに限る。)
- 対象者
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特定建設事業者
- 提出時期
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「産業廃棄物排出事業所届出」 特定建設事業者が工作物の新築等に着手する日の7日前まで 「産業廃棄物排出状況報告」 特定建設事業者が、その工作物の新築等に伴って生じた産業廃棄物のすべての処分が終了したことを確認した日から30日以内
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理に関する規則第40条第1項及び第3項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年4月3日 15時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法