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内容詳細

【騒音】夜間営業に関する手続

概要

横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく夜間営業の手続及び様式ダウンロードに関するページです。 夜間営業に関する手続の概要は、こちらをご覧ください。

届出方法

窓口又は電子申請

お手続にあたっての留意事項

次の場合は、事務手続をスムーズに行うため、必ず事前にお問い合わせください。 1 初めて手続をされるなど、必要な手続が分からない場合  2 複数の法令等に基づく手続が必要な場合 3 提出期限間際の提出の場合 なお、記載していただいた電話番号やメールアドレス宛にご連絡する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

電子申請可能な届出

このシステムでは、次の各種手続が可能です。 1 夜間営業開始届出 2 夜間営業に係る変更計画届出 3 夜間営業に係る変更届出 4 夜間営業に係る廃止等届出 5 夜間営業に係る地位承継届出 6 夜間営業既設届出 様式は「申請書・資料」からダウンロードできます。

提出期限

1 夜間営業開始届出:当該夜間営業を開始する日の30日前まで 2 夜間営業に係る変更計画届出:変更の日の30日前まで 3 夜間営業に係る変更届出:変更した日から起算して30日以内 4 夜間営業に係る廃止等届出:廃止、又は規定する者に該当しなくなった日から起算して30日以内 5 夜間営業に係る地位承継届出:承継のあった日から起算して30日以内 6 夜間営業既設届出:横浜市生活環境の保全等に関する条例の施行日から起算して6月以内

このシステムによる手続の方法について

原則として、このシステムによる手続は、法令等に定められた様式に必要事項を記載したファイルを添付書類としてアップロードする方法により行ってください。また、手続の内容によっては案内図、夜間営業店舗等の敷地内における店舗の配置図及び面積、駐車施設、駐輪施設の配置図及びその合計面積、荷さばきを行う場所の配置図、公害の防止の方法に関する計画の説明資料なども必要となる場合がありますので、十分にご注意ください。  アップロードできる手続ファイルは、1つのファイルあたり最大データ量10MBまで、様式含め最大10個のファイルまでです。 ファイルの形式は、PDF形式のみとなります。その他のファイル形式を希望される場合は、別途ご相談ください。 また、本市受付印を押印した控えが必要な場合は窓口での提出が必要となります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)  第55条第1項、第55条第2項、第55条第3項、第55条第4項、第56条第2項、附則第9項

受付開始日
2022年7月25日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712485