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内容詳細

手続き案内

毒物劇物販売業の廃止の届出

概要

毒物劇物販売業の登録を受けた店舗を廃止した際に行う手続き

手続内容

対象者: 毒物劇物販売業の登録を受けている者 提出時期: 店舗における営業を廃止した日から30日以内 提出方法: 受付窓口に持参 受付時間: <持参する場合> 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります) 提出部数: 1

受付窓口

登録を受けた店舗の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係)

届出時に必要な書類

登録票を添付してください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

毒物及び劇物取締法第10条 毒物及び劇物取締法施行規則第11条

受付開始日
2021年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部医療安全課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713876