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内容詳細

手続き案内

防火管理者の選任(解任)の届出【横浜市火災予防条例】

概要

【電子申請不可】 火災予防条例第69条に基づき防火管理者を定めたときに行います。(消防法第8条に基づき防火管理者を定めるものは除かれます。) ※対象となる建物は、次のとおりです。 ・指定可燃物の取り扱い部分が1,500平方メートル以上の場合 ・地下に設置する車両の停車場 ・50台以上の屋内駐車場 (上記以外の一般の事業所や店舗は消防法第8条の対象となります。)

手続内容

対象者: 管理について権原を有する者(管理権原者) 提出時期: 随時 提出方法: 持参 受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。)8:45~17:15(12:00~13:00を除く。) 提出部数: 1部 添付書類: 防火管理者の資格を証する書面(防火管理講習の修了証の写し等)

電子申請以外の受付時間・受付窓口

対象となる建物が所在する区の消防署予防課又は消防出張所

備考

届出書の記入内容等に関してご不明な場合は、対象となる建物が所在する区の消防署へお問い合わせください。 ※関連リンク「市内消防署一覧」参照

関連リンク

市内消防署一覧

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

火災予防条例第69条 火災予防規則第22条

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付