内容詳細
(液化石油ガス法)156-充てん設備変更許可申請
- 充てん設備許可申請
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充てん設備の所在地、構造、設備又は装置を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可が必要です。 なお、充てん設備を変更後は、完成検査を受検する必要があります。
- 申請手数料の納付に関する注意事項
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<申請手数料> ・1件につき、17,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 <納付の流れ> ・申請受付後、内容を確認し、手数料額確定メールを送信いたします。 手数料額確定メールに記載された手数料の金額を確認いただき、「マイページ」より納付手続きをしてください。 <納付方法> ・電子申請による手数料の納付は、クレジットカード決済のみとなります。 ・利用可能なクレジットカードのブランドは、次のとおりです。 VISA、Master、JCB、AMEX(American Express) Diners(Diners Club International) <領収書について> ・領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、窓口での申請をお願いします。 なお、窓口ではクレジットカードによる納付はできません。 <決済の取消について> ・クレジットカード納付では、一度お支払いいただいた決済の取り消しをすることはできませんのでご注意ください。
- 手続に必要な添付書類
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申請内容に応じて次の書類をアップロードしてください。 (1)充てん設備変更許可申請書(規則様式第36) (2)充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類 ア 充てん設備の変更明細書(参考様式第38) イ 仕様書、フローシート等 ウ 機器一覧表 エ 強度計算書 オ その他技術基準に対応する必要な資料 (3)充てん設備の使用の本拠の所在地を示す案内図 (4)充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況見取図(参考様式第37) (5)充てん作業者講習修了証の写し(再講習欄を含む。)
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口での手続きをお願いします。
- 許可書の受領について
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許可書の受領にご来局が必要となります。 許可書が発行されましたら電話又はメールでご連絡いたしますので、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。 【受け取り窓口】 横浜市保土ケ谷区川辺町2番地20 消防本部庁舎
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
液化石油ガス法第37条の4第3項
- 受付開始日
- 2023年12月20日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付