このページの本文へ移動

内容詳細

(液化石油ガス法)143-認定行政庁変更届

認定行政庁変更届

市長から認定を受けた保安機関が、横浜市以外の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うこととなり、引き続き保安業務を行おうとする場合において、第29条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。

手続に必要な添付書類

・(液石法様式第19)認定行政庁変更届出書 ・新たな所管行政庁が交付した認定証の写し ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。

電子申請で手続きした場合の副本について

・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

液化石油ガス法第35条の4

受付開始日
2023年4月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407