内容詳細
(液化石油ガス法)168-特定液化石油ガス設備工事事業廃止届
- 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届
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特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした市長に届け出なければなりません。
- 手続に必要な添付書類
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・(規則様式第58)特定液化石油ガス設備工事事業廃止届出書 ・特定液化石油ガス設備工事事業開始届出書の写し又は神奈川県から交付を受けた届出済証の写し等 ※「申請書・資料」より様式のダウンロードができます。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・電子申請で手続きされた場合、受付印を押印した副本を返信する等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
液化石油ガス法第38条の10第2項
- 受付開始日
- 2023年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法