このページの本文へ移動

内容詳細

(火薬類取締法)火薬類輸入許可申請

火薬類輸入許可申請

火薬類を輸入するときは、許可が必要になります。

申請手数料の納付に関する注意事項

<申請手数料> ・火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 12,000円 ・その他の場合 25,000円 <納付の流れ> ・申請受付後、内容を確認し、手数料額確定メールを送信いたします。  手数料額確定メールに記載された手数料の金額を確認いただき、「マイページ」より納付手続きをしてください。 <納付方法> ・電子申請による手数料の納付は、オンライン決済(クレジットカード決済又はID決済)となります。 ・利用可能なオンライン決済は、次のとおりです。 【クレジットカード決済】  VISA、Master、JCB、AMEX(American Express)、Diners(Diners Club International) 【ID決済】  PayPay、LINEPay <領収書について> ・オンライン決済では、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、窓口での申請をお願いします。  なお、窓口ではオンライン決済による納付はできません。 <決済の取消について> ・オンライン決済では、一度お支払いいただいた決済の取り消しをすることはできませんのでご注意ください。

手続に必要な添付書類

申請内容に応じて次の書類をアップロードしてください。 ※本フォームにより手続きをする場合は、火薬類輸入許可申請書様式(鑑)の添付は不要です。 (1)火薬及び爆薬については成分及び配合比、火工品にあっては構造及び組成がわかる書類 (2)輸入火薬類種類及び数量一覧表 (3)輸入火薬類明細書 (4)輸入される火薬類の種類及び数量がわかる書類(INVOICE、PROFORMA INVOICEなど) (5)輸入する火薬類が陸揚げされる港がわかる書類(船積通知書(Shipping Advice)又は梱包明細書(Packing List) (6)売買契約書の写し (7)火薬類を輸入する目的が、製造又は販売を目的としている場合は、製造営業又は販売営業許可証の写し (8)火薬庫設置許可証の写し (9)他の火薬庫に貯蔵する場合は、火薬庫使用の承諾書の写し (10)火薬庫の配置図(他の火薬庫を使用して貯蔵する場合は、当該火薬庫の配置図) (11)輸入割当照明書(該当する場合) (12)上記に掲げるもののほか、法第24条の基準を確認するために必要な書類等

電子申請で手続きした場合の副本について

・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口での手続きをお願いします。

許可書の受領について

許可証の受領にご来局が必要となります。 許可証が発行されましたら電話又はメールでご連絡いたしますので、当課窓口までお越しください。 ※担当者が不在となる場合もありますので、ご来局日時について事前連絡のご協力をお願いします。

留意事項など

手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

火薬類取締法第24条第1項

受付開始日
2023年4月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防局予防部保安課火薬・ガス保安係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0453346407