内容詳細
指定給水装置工事事業者の事業の廃止・休止・再開の手続き
- 概要
-
横浜市指定給水装置工事事業者として事業の廃止・休止・再開をする場合に水道事業管理者へ届出するもの
- 手続内容
-
対象者: 現在、横浜市指定給水装置工事事業者の指定を受けている事業者で事業の廃止・休止・再開を行う、法人又は個人の事業者 提出期間: 随時 問い合わせ対応時間: 月~金、8:45~17:00(12:00~13:00を除く) ただし、祝日及び12月29日~1月3日までを除く
- 注意事項
-
当該事由が発生した日から30日以内に届出を行ってください。(再開については10日) なお期日までに提出出来ない場合は別途「遅延理由書」を同封してください。(様式不問) 変更の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、水道法第25条の11の規定により、 給水装置工事事業者の指定の取消の対象となる場合がありますので、ご注意ください。 なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
水道法第25条の7 水道法施行規則第35条 横浜市水道局指定給水装置工事事業者規程
- 申請書・資料
-
郵送時にご自由にお使い下さい。(ワード)[Word形式:16.9KB]
添付書類を郵送いただく際にご利用いただける封筒の頭紙です。 角2封筒にはそのまま貼ってご利用いただけます。 長3封筒やレターパックをご利用の場合は枠線で切り取ってご利用下さい。
- 受付開始日
- 2022年12月22日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法