内容詳細
【特定福祉用具販売事業所】介護サービス情報の公表制度における報告等の対象(対象外)届
- 概要
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特定(介護予防)福祉用具販売は「介護サービス情報の公表」の対象となっており、前年の介護報酬受領額(利用者負担額を含む。)が100万円を超える事業所(*)については、介護サービス情報の公表が介護保険法上義務付けられています。 つきましては、令和5年1月から令和5年12月までの介護報酬受領額を集計の上、公表の対象となるか否かに関わらず、別添の「介護サービス情報の公表制度における報告等の対象(対象外)届」に所要事項を記入し、4月26日(金)までに電子申請システムにて届出を行ってください。
- 留意点
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本件届出において対象外として提出があった場合は、貴事業所の介護報酬受領額を調査させていただく場合がありますので、ご了承ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
「介護サービス情報の公表」制度の施行について 介護保険法第115条の35第1項 介護保険法施行規則第140条の44
- 受付開始日
- 2024年4月12日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法