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内容詳細

手続き案内

一般下水道占用料減免申請

概要

一般下水道占用料の減免を受けようとする場合は、市長に申請し、承認を受ける必要があります。

対象者

一般下水道占用料の減免を受けようとする者(一般下水道用地を占用しようとする者)。ただし、以下に該当する場合を除く。 1 鉄道・軌道の用に供するもの 2 2つ以上の土木事務所の所管にかかるもの 3 100平米以上にわたる建造物の用に供するもの

提出部数

2部提出

留意事項

原則、占用許可申請と同時に申請してください。

手続先【電子申請不可】

占用料の減免を受けようとする場所を管轄する、各区土木事務所。 ※関連リンク「各区土木事務所一覧」参照

受付時間

月曜日から金曜日までの、午前8時45分から午後5時まで。 ※休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く ※12時から1時までを除く

その他の申請先

以下に該当する場合は、河川管理課に申請してください。(電子申請可) 1 鉄道・軌道の用に供するもの 2 2つ以上の土木事務所の所管にかかるもの 3 100平米以上にわたる建造物の用に供するもの

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

横浜市下水道条例第34条第2項

受付開始日
2021年11月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
下水道河川局河川部河川管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456712855