内容詳細
手続き案内
一般下水道占用料減免申請
- 概要
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一般下水道占用料の減免を受けようとする場合は、市長に申請し、承認を受ける必要があります。
- 対象者
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一般下水道占用料の減免を受けようとする者(一般下水道用地を占用しようとする者)。ただし、以下に該当する場合を除く。 1 鉄道・軌道の用に供するもの 2 2つ以上の土木事務所の所管にかかるもの 3 100平米以上にわたる建造物の用に供するもの
- 提出部数
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2部提出
- 留意事項
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原則、占用許可申請と同時に申請してください。
- 手続先【電子申請不可】
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占用料の減免を受けようとする場所を管轄する、各区土木事務所。 ※関連リンク「各区土木事務所一覧」参照
- 受付時間
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月曜日から金曜日までの、午前8時45分から午後5時まで。 ※休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く ※12時から1時までを除く
- その他の申請先
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以下に該当する場合は、河川管理課に申請してください。(電子申請可) 1 鉄道・軌道の用に供するもの 2 2つ以上の土木事務所の所管にかかるもの 3 100平米以上にわたる建造物の用に供するもの
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市下水道条例第34条第2項
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法