内容詳細
一般下水道占用料減免申請
- 概要
-
一般下水道占用料の減免を受けようとする場合は、市長に申請し、承認を受ける必要があります。
- 対象者
-
次の占用に係る占用料の減免を受けようとする者 1 鉄道・軌道の用に供するもの 2 2つ以上の土木事務所の所管にかかるもの 3 100平方米以上にわたる建造物の用に供するもの
- 留意事項
-
原則、占用許可申請と同時に申請してください。
- 決定通知書の交付
-
窓口交付(手続完了メールで確認してください。)
- 上記以外の申請先【電子申請不可】
-
【対象者1~3】以外の減免申請 占用許可を受けようとする場所を所管する各区土木事務所に申請してください。 ※関連リンク「各区土木事務所一覧」参照
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
横浜市下水道条例第34条第2項
- 受付開始日
- 2022年11月4日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法