内容詳細
手続き案内
Y17 高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可の申請
- 概要
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新たに高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可を受けようとする際に行う手続き
- 手続内容
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対象者: 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を販売・貸与しようとする者 提出時期: 高度管理医療機器等の販売業・貸与業の営業を開始する前 提出方法: 受付窓口に持参又は郵送 ★郵送により提出する場合は、必ず事前に受付窓口へ連絡してください。 手数料: 29,000円 窓口の受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります。) 標準処理期間: 18日間 提出部数: 1
- 受付窓口
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許可を受けようとする営業所の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係) 各区の福祉保健センター生活衛生課の連絡先はこちら
- 留意事項
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事前に受付窓口へ連絡して、構造設備基準等について確認してください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
医薬品医療機器等法第39条第1項
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2021年12月20日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法