このページの本文へ移動

内容詳細

手続き案内

Y17 高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可の申請

概要

新たに高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可を受けようとする際に行う手続き

手続内容

対象者: 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を販売・貸与しようとする者 提出時期: 高度管理医療機器等の販売業・貸与業の営業を開始する前 提出方法: 受付窓口に持参又は郵送 ★郵送により提出する場合は、必ず事前に受付窓口へ連絡してください。 手数料: 29,000円 窓口の受付時間: 月~金曜日(ただし、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く)8:45~17:00(12:00~13:00の昼の時間帯は内容によりお待ちいただく場合があります。) 標準処理期間: 18日間 提出部数: 1

受付窓口

許可を受けようとする営業所の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課食品衛生係(青葉区は食品衛生担当、栄区、泉区及び瀬谷区は生活衛生係) 各区の福祉保健センター生活衛生課の連絡先はこちら

留意事項

事前に受付窓口へ連絡して、構造設備基準等について確認してください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

医薬品医療機器等法第39条第1項

受付開始日
2021年12月20日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
医療局健康安全部医療安全課(申請内容については受付窓口にお問い合わせください。)
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0456713876