内容詳細
(高圧ガス保安法)高圧ガス製造施設等変更届
- 高圧ガス製造施設等変更届
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第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ届出が必要となります(軽微な変更工事に該当する場合を除く。)。
- 手続に必要な添付書類
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・手続に必要な添付書類については、横浜市ウェブサイトに掲載の「高圧ガス保安法申請・届出等の手引き」を参照してください。 ・本フォームにより手続きをする場合は、高圧ガス製造施設等変更届書様式(鑑)の添付は不要です。様式(鑑)以外の添付書類をアップロードしてください。 【高圧ガス保安法申請・届出等の手引きへのリンク】 高圧ガス保安法申請・届出等の手引き ※冷凍則と冷凍則以外で手引きが異なりますのでご注意ください。
- 電子申請で手続きした場合の副本について
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・本フォームで入力した内容を反映した「申請内容の控え(PDFファイル)」のダウンロードができます。副本(様式)の代わりとして、他の手続き書類と一緒に保管または保存にご活用ください。 ・「申請内容の控え(PDFファイル)」に受付印を押印しての返信等の対応はできません。必要に応じて、手続き完了メールを保存する等の対応をお願いします。 ・受付印を押印した副本が必要な場合は、窓口又は郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封)での手続きをお願いします。
- 留意事項など
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手続きされた内容について、担当者より確認のため連絡をすることがあります。また、内容確認の結果により補正を求める場合があります。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
高圧ガス保安法第14条第4項
- 受付開始日
- 2023年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法