内容詳細
手続き案内
【様式ダウンロード】納税管理人(変更)申告書
- 概要
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【電子申請・届出はできません】 市民税・県民税、固定資産税の納税義務者は、当該納税地に住所、居所、事務所、事業所を有しない場合は、納税に関する一切の事務を処理させるため、納税管理人を定め、届け出なければなりません。また、納税管理人の変更等があった場合も届出が必要です。
- 手続内容
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対象者: 市民税・県民税、固定資産税の納税義務者で当該納税地に住所、居所、事務所、事業所を有しない方 提出方法: 市民税・県民税、固定資産税が課税されている区の区役所税務課へ郵送又は持参 手数料: 無料 受付時間: 8:45~17:00(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く) 提出部数: 1
- 関連リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
市税条例第36条、第59条
- 受付開始日
- 2011年1月13日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- お問い合わせ先
- 上記関連リンク「問い合わせ先一覧」からご確認ください。
利用可能な支払方法